決算の留意点

新設法人企業が注意すべき決算申告手続き

1.決算手続きとは 

 会社は、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に決算書を作成し、税務申告をしなければなりません。
 たとえば3月決算の会社は、5月末日までに申告書を税務署に提出します。
 1年間経理事務ができていない状態で決算を迎えると大変です。
 正確な利益を算出できないばかりか、払わなくてよい税金を払わざるを得なくなる可能性がでてきます。
 ここでは、1年間何も経理処理をしてこなかったときの問題について見てみましょう。


2.手間・時間の問題

 経理処理は溜めてしまってはいけません。
 決算時に一年分の領収証や通帳記録を見ても、何の取引だったかをすべて覚えている人はほとんどいません。
 また、そんな状態で決算の実務をやろうとしても膨大な手間となります。
 うる覚えの状態で一年分の経理処理をするわけですから、すぐに「これはなんだったっけ?」ということになり、なかなか先に進みません。
 また、領収証を紛失してしまうかもしれません。
 毎月きちんと経理していた場合と比べ手間や時間は倍増してしまいます。

3.経営の問題

 経営面ではさらに深刻です。
 利益確保対策や節税対策は決算時に慌てても間に合いません。
 決算時に「思わぬ納税」なんていうことは資金面からも絶対に避けなければなりません。 
 事前の決算見込みで黒字になるのか、逆に赤字になるのかを予想し、事業年度が終了する前までにその対策を考えます。
 うまくすれば合法的な範囲で計画的に節税することができます。 
 例えば、黒字が予想される場合には、決算賞与の支給、不良債権・不良在庫の整理、保険の加入、含み損のある資産の売却などの対策を、赤字が予想される場合には、含み益のある資産の売却、固定的経費の見直し、減価償却費の調整などの対策を取ることができます。

4.費用の問題

 正しい決算書や節税対策は、税理士や会計事務所に顧問をお願いしていれば問題はありません。
 できたら毎月、月次監査を受けるのがよいでしょう。
 確かに顧問料が発生しますが、節税額と素人判断による間違いの発生リスクを考えると
必要なコストと捉えてよいのではないでしょうか。
 また、月次監査をする場合と、年一回決算時にまとめて決算を組む場合とを比べても年間の総額は、さほど変わらない場合もあります。おそらく2倍も違わないでしょう。 
 そもそも会社の経営においては、常に経営状況を把握し、問題点を早期に解決して業績の向上につなげなければなりません。
 そのためには税理士・会計事務所に、月次監査、月次決算を依頼することをお勧めします。 
 山田会計では毎月お客様のところに訪問する「月次巡回監査」を強力に推し進めています。
 期の途中でも、山田会計にお気軽にご相談ください。

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