創業時の手続きと経理事務

新設法人の手続きと経理事務

1.やるべきこと

 さて、会社を設立してひと安心していらっしゃると思いますが、
 それだけではまだ安心してはいけません。

 これから所轄の税務署や都道府県税事務所、場所によっては市区町村役場等に手続きを行わなければ、ぞれぞれの役所に会社を作ったことを認めてもらえずに税金の申告すらできないのです。 

2.税務署への提出書類

 手続きといっても、所轄の税務署に提出する重要な書類だけでも、
・ 設立届出書
・ 青色申告の承認申請書 
・ たな卸資産の評価方法の届出書
・ 減価償却方法の届出書 
・ 給与支払事務所等開設届出書
・ 源泉所得税納期の特例及び納付期限の特例の届出書
・ 消費税課税事業所の届出書(資本金1000万円以上の会社の場合) 
 など数種類にもなり、とても複雑です。

 しかも、設立の日より3ヶ月以内にそれぞれの手続きを行わないと、税務上有利な申告ができなくなってしまいます。 

 また、設立後はすぐに株主総会を開催して議事録を作成しておかないと会社の役員の給与も支給できなくなってしまうのです。 

 こう見ますと、節税の第一歩は設立したすぐ後にやってくるのです。  
 山田会計では、ご連絡いただければすぐにお伺いし、迅速に対応し、複雑な手続きを間違いのないよう、お客様の節税のお手伝いをさせていただきます。

3.設立時は経理事務が混乱しがち

 会社を設立すると色々なお金の流れがでてきます。 
 会社を設立するために支払ったお金や設立後に何かを買って支払ったお金。
 儲けるための「会社」ですが、通常お金は会社に入ってくる前にたくさん会社から出て行きます。 

 会社設立時は社内体制が整っていないところでやることが多く、事務作業は後回しになりがちで、次のようなことがよく起こります。

・ レシートや領収書はもらってきたけどいつの間にか溜まっている。
・ 領収書のもらい忘れや領収書が出なかった時、会社の支払いなのにとりあえず立て替えをした。 
・ 逆に会社のお金を一時的に持っていき支払いしたけど精算をしていないままでいる。
・ 請求書の発行や請求書の受け取りなど取引関係で高額の入金や出金が発生したが、それらの請求書も束にしたまま。 

 時間が経っていけばいくほど、お金の流れがわからない、会社の正確なお金の残金もわからないままで、いつの間にかどんぶり勘定になってしまいます。

4.ではどうすれば良いか?


 難しいことではありません。証憑書(「しょうひょうしょ」と読みます)を整理して、
記録すればよいのです。

 証憑書とは、取引の証拠となる書面のことで、取引の事実、内容が間違っていないことを証明する書類をいいます。 具体的には、レシート、領収書、納品書、見積書、契約書、旅費精算書、請求書等のことを指し、これらの証憑書の整理がきちんとできてこそ現金の流れ、預金の流れ、取引の流れと入金のサイクル、支払いのサイクルの流れ等が把握できるのです。 

 あとは会計ソフト等を使って記録していけば、次のような流れで決算書が出来上がります。 

 証憑書、請求書、契約書、等の整理
   ↓ 
 出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳 等の作成 
   ↓ 
 月次試算表 
   ↓ 
 決算書 

5.書類の保存は義務であり、発展への第一歩

 また、証憑書類の整理保存は法律上の義務です。
 会社法では10年間、法人税法・消費税法では7年間保存しなければなりません。 
 さらに会社が発展するには、領収書や請求書などの証憑書類がきちんと整理保存されていることが非常に大切で、単に保管しているだけでなく必要な書類をいつでも速やかに取り出すことができるようにしておくことです。

 これは経営管理の効率を高めることにもつながります。
 このようなことからも経理事務は、会社にとってとても重要な仕事で欠かすことはできません。

 山田会計では、領収書や請求書を受け取ったり発行したときから、どのような手順で整理保存をすれば良いか、月次試算表まで作成できるようにアドバイスとご指導をいたします。

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